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外交関係に関するウィーン条約(がいこうかんけいにかんするウィーンじょうやく、)は、外交関係に関する基本的な多国間条約であり、外交関係の開設、外交使節団の特権(外交特権)等について規定する。内容の大部分は国際慣習法として確立した規則を明文化したものである。 常駐外交使節に関する規則は古くから国際慣習法として確立しており、ヨーロッパ諸国の間では1815年のウィーン規則および1818年のエクス・ラ・シャペル規則として外交使節の階級および席次に関する成文法が締結されていた。このような状況の下、外交特権を含む外交関係全般に関する規則を成文化するため、国連国際法委員会における検討によりこの条約の草案が作成され、1961年のウィーン会議で採択された。 == 構成 == * 第1条 - 定義 * 第2条-第19条 - 外交関係の開設、外交使節団の派遣・接受・席次等 * 第20条-第42条 - 外交使節団およびその構成員に係る便益、特権及び免除 * 第43条-第47条 - 外交官の任務の終了・退去および外交関係断絶等の際の利益保護 * 第48条-第53条 - 本条約の批准・加入等 この条約に併せて、「紛争の義務的解決に関する選択議定書」と、「国籍の取得に関する選択議定書」(日本は未加入)が採択された。前者は、この条約の解釈または適用から生じる紛争を国際司法裁判所の義務的管轄の範囲内に属するものとし、一方当事国の請求により国際司法裁判所に付託することができる旨定める。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外交関係に関するウィーン条約」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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