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外務省設置法(がいむしょうせっちほう、平成11年7月16日法律第94号)は、外務省の設置並びに任務及び所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める日本の法律である。 == 構成 == *第1章 総則(第1条) *第2章 外務省の設置並びに任務及び所掌事務 *第1節 外務省の設置(第2条) *第2節 外務省の任務及び所掌事務(第3条・第4条) *第3章 外務省に置かれる職及び機関 *第1節 特別な職(第5条) *第2節 特別の機関(第6条-第12条) *第4章 名誉総領事及び名誉領事(第13条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外務省設置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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