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外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 : ウィキペディア日本語版 | 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律[がいこくいしとうがおこなうりんしょうしゅうれんにかかるいしほうだいじゅうななじょうとうのとくれいとうにかんするほうりつ]
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(がいこくいしとうがおこなうりんしょうしゅうれんにかかるいしほうだいじゅうななじょうとうのとくれいとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。最終改正は平成18年6月21日法律第84号。 旧題は「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律」で、2006年改正の際に改称した。 == 内容 == 日本国内で外国医師、外国歯科医師、外国看護師等の資格を持った者の知識・技能の臨床修練を行う。外国看護師等とは、外国において助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士に相当する資格を有する者である。 薬剤師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師に相当する資格を持った者の臨床修練は認められていない。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」の詳細全文を読む
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