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外国国章損壊罪(がいこくこくしょうそんかいざい)とは、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他国章を損壊し、除去し、または汚損することによって成立する犯罪(刑法92条)。 == 概説 == 外国国章損壊罪は国家的法益に対する罪のうち国交に関する罪に分類される。外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊・除去・汚損する罪であり、法定刑は2年以下の懲役または20万円以下の罰金である(刑法92条1項)〔。なお、本罪は外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない(刑法92条2項)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外国国章損壊罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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