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外国為替資金特別会計(がいこくかわせしきんとくべつかいけい)とは、政府の行う外国為替等・特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権 )、並びに対外支払の決済上必要な金銀地金の売買、これを伴う取引を円滑に行うため、外国為替資金を設置し、その歳入歳出は一般会計とは区分するための特別会計のことである。財務大臣が管理する。 一般的には、外国為替の介入資金として知られている。 ==法的根拠== なお、2007年4月1日の現行法施行前の旧根拠は外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外国為替資金特別会計」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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