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大会社(だいがいしゃ)とは、日本の会社法上の概念で、株式会社の一種。会社法2条6号により定義される。 なお、公認会計士法第24条の2に定める「大会社等」とは異なる。 *以下、日本の会社法については条数のみを記載する。 ==定義== 大会社とは、最終事業年度(2条24号)にかかる貸借対照表上、以下のいずれかの要件を充たす株式会社をいう。 #資本金として計上した額が5億円以上 #負債として計上した額の合計額が200億円以上 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大会社」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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