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大学の運営に関する臨時措置法(だいがくのうんえいにかんするりんじそちほう、昭和44年8月7日法律第70号)とは、大学紛争が生じている大学の運営に関し、緊急に講ずべき措置を定めた日本の法律である。2001年(平成13年)に法律が廃止された。 == 制定の経緯 == 大学紛争の鎮静化のために、警察力の大学構内への立ち入り等を認めさせるために、当時の自民党幹事長・田中角栄が議員立法の形で制定された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大学の運営に関する臨時措置法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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