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大学設置基準(だいがくせっちきじゅん;英語名称:University Establishment Standards)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条、第63条及び第88条の規定に基づき、大学を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第2条の3) *第二章 教育研究上の基本組織(第3条―第6条) *第三章 教員組織(第7条―第13条) *第四章 教員の資格(第13条の2―第17条) *第五章 収容定員(第18条) *第六章 教育課程(第19条―第26条) *第七章 卒業の要件等(第27条―第33条) *第八章 校地、校舎等の施設及び設備等(第34条―第40条の3) *第九章 事務組織等(第41条・第42条) *第十章 雑則(第43条―第45条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大学設置基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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