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大学院設置基準(だいがくいんせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条、第68条第1項及び第88条の規定に基づき、大学院を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。専門職大学院については、本省令のほかに専門職大学院設置基準も適用される。 == 構成 == *第一章 総則(第1条―第4条) *第二章 教育研究上の基本組織(第5条―第7条の3) *第三章 教員組織(第8条―第9条の2) *第四章 収容定員(第10条) *第五章 教育方法等(第11条―第15条) *第六章 課程の修了要件等(第16条―第18条) *第七章 施設及び設備等(第19条―第22条の3) *第八章 独立大学院(第23条・第24条) *第九章 通信教育を行う課程を置く大学院(第25条―第30条) *第十章 雑則(第31条―第33条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大学院設置基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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