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大日本帝国憲法22条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第22条[だいにっぽんていこくけんぽうだい22じょう]
大日本帝国憲法第22条は、大日本帝国憲法第2章にある。
江戸時代封建制の下で農民土地に拘束されて居住移転の自由を有しなかった。明治維新によって、すべての国民が居住移転の自由を獲得した。本条はそれを確認したものである。本条により、この権利を制限するためには帝国議会法律が必要であるという、法律の留保が設けられた。
==原文==

日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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