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大日本帝国憲法第14条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第14条[だいにっぽんていこくけんぽうだい14じょう]
大日本帝国憲法第14条は、大日本帝国憲法第1章にある。
戒厳は、法律により規定された要件・効果のもとに、天皇が宣言すべきものとされた。つまり、戒厳の宣告権を帝国議会の法律により制限する立憲主義的な規定である。
==原文==

#天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
#戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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