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大日本帝国憲法第18条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第18条[だいにっぽんていこくけんぽうだい18じょう]
大日本帝国憲法第18条
は、
大日本帝国憲法
第2章にある。日本国籍の要件については法律に委任する旨の規定である。
== 原文 ==
日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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