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大日本帝国憲法第21条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第21条[だいにっぽんていこくけんぽうだい21じょう]
大日本帝国憲法第21条
は、
大日本帝国憲法
第2章にある。
以前税というものは奈良時代からずっと、日本人の主食である
米
や布、特産物や労働などで課せられていたが、
地租改正
の後は、米でなく現金で納めるシステムとなった。これはきわめて画期的といえる。
== 原文 ==
日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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