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大日本帝国憲法第21条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第21条[だいにっぽんていこくけんぽうだい21じょう]
大日本帝国憲法第21条は、大日本帝国憲法第2章にある。
以前税というものは奈良時代からずっと、日本人の主食であるや布、特産物や労働などで課せられていたが、地租改正の後は、米でなく現金で納めるシステムとなった。これはきわめて画期的といえる。
== 原文 ==

日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大日本帝国憲法第21条」の詳細全文を読む



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