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大日本帝国憲法第24条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第24条[だいにっぽんていこくけんぽうだい24じょう]
大日本帝国憲法第24条
は、
大日本帝国憲法
の第二章にある。
== 原文 ==
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
■
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「大日本帝国憲法第24条」
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