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大日本帝国憲法第29条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第29条[だいにほんていこくけんぽう だい29じょう]
大日本帝国憲法第29条
(だいにほんていこくけんぽう だい29じょう)は、
大日本帝国憲法
第2章にある、言論、出版、集会、結社の自由について規定する条文である。
==原文==
日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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