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大日本帝国憲法第30条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第30条[だいにっぽんていこくけんぽうだい30じょう]
大日本帝国憲法第30条は、大日本帝国憲法第2章にある、請願権について規定する条文である。 「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に請願令勅令)が公布された(官報04月05日 国会図書館資料)。
== 原文 ==
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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