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大日本帝国憲法第32条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第32条[だいにっぽんていこくけんぽうだい32じょう]
大日本帝国憲法第32条
は、
大日本帝国憲法
第2章にある、臣民権利義務についての規定である。
== 原文 ==
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
== 現代風の表記 ==
本章に掲げる規定は、陸海軍の法令又は紀律に抵触しないものに限り、軍人に準用する。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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