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大日本帝国憲法第36条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第36条[だいにっぽんていこくけんぽうだい36じょう]
大日本帝国憲法第36条
は、
大日本帝国憲法
第3章にある、帝国議会についての規定である。
== 原文 ==
何人モ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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