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大日本帝国憲法第39条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第39条[だいにっぽんていこくけんぽうだい39じょう]
大日本帝国憲法第39条
は、
大日本帝国憲法
第3章にある、
帝国議会
についての規定である。
== 原文 ==
* 両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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