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大日本帝国憲法第3条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第3条[だいにっぽんていこくけんぽうだい3じょう]
大日本帝国憲法第3条は、大日本帝国憲法第1章にある。この条文では「天皇の神聖不可侵」(天皇の法的無責任)を規定している。また天皇の尊厳や名誉を汚してはならない為に55条において「国政は国務大臣が輔弼し、その責任を負う」となっている。(天皇は国政に直接介入できない代わりに、その責任を問われない)〔ゴーマニズム宣言SPECIAL 「天皇論」
著者・小林よしのり P250〕
法解釈としては、国家無答責の法理の根拠とされた。国家の私債権を除き,国家に対して行政処分の違法性,損害賠償請求をなすことはこの条文を根拠として,法的に不可能であった。
不敬や身体を害する行為が不敬罪として刑罰の対象になり、また、天皇はあらゆる法的な責任から免れることを意味している〔伊藤博文 『憲法義解』、宮沢俊義校注 、岩波書店岩波文庫〉、1940年。ISBN 4003311116。 p.25〕。
==条文==
天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大日本帝国憲法第3条」の詳細全文を読む



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