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大日本帝国憲法第44条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第44条[だいにっぽんていこくけんぽうだい44じょう]
大日本帝国憲法第44条
は、
大日本帝国憲法
第3章にある、
帝国議会
についての規定である。
== 原文 ==
#帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
#衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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