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大日本帝国憲法第49条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第49条[だいにっぽんていこくけんぽうだい49じょう]
大日本帝国憲法第49条
は、
大日本帝国憲法
第3章にある、
帝国議会
の役割についての規定である。
== 原文 ==
両議院ハ各々天皇ニ上奏スルコトヲ得
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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