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大日本帝国憲法第54条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第54条[だいにっぽんていこくけんぽうだい54じょう]
大日本帝国憲法第54条は、第三章帝国議会の章に規定され、国務大臣政府委員議院での発言権を定めた条文である。
== 原文 ==
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得〔『日本国憲法』、講談社、1985年3月、ISBN4-06-158678-5〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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