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大日本帝国憲法第57条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第57条[だいにっぽんていこくけんぽうだい57じょう]
大日本帝国憲法第57条は、大日本帝国憲法第5章にある。司法権は実質的に法律に基づいて行うことを規定した。

== 原文 ==

司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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