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大日本帝国憲法第58条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第58条[だいにっぽんていこくけんぽうだい58じょう]
大日本帝国憲法第58条
は、
大日本帝国憲法
第5章にある、裁判官の要件及び身分保障についての規定である。
== 原文 ==
#裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
#裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
#懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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