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大日本帝国憲法第5条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第5条[だいにっぽんていこくけんぽうだい5じょう]
大日本帝国憲法第5条は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇立法権を規定した条項である。
天皇による立法権の行使にあたっては、帝国議会の協賛を要するという規定である。
== 条文 ==
天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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