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大日本帝国憲法第5条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第5条[だいにっぽんていこくけんぽうだい5じょう]
大日本帝国憲法第5条
は、
大日本帝国憲法
第1章にある、
天皇
の
立法権
を規定した条項である。
天皇による立法権の行使にあたっては、
帝国議会
の協賛を要するという規定である。
== 条文 ==
天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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「大日本帝国憲法第5条」
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