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大日本帝国憲法第60条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第60条[だいにっぽんていこくけんぽうだい60じょう]
大日本帝国憲法第60条は、大日本帝国憲法第5章にある、司法の役割についての規定である。
== 原文 ==
特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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