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大日本帝国憲法第60条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第60条[だいにっぽんていこくけんぽうだい60じょう]
大日本帝国憲法第60条
は、
大日本帝国憲法
第5章にある、
司法
の役割についての規定である。
== 原文 ==
特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
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