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大日本帝国憲法第65条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第65条[だいにっぽんていこくけんぽうだい65じょう]
大日本帝国憲法第65条は、第6章にある、予算案の提出に関する規定である。
== 原文 ==
予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大日本帝国憲法第65条」の詳細全文を読む



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