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大日本帝国憲法第65条 : ウィキペディア日本語版 | 大日本帝国憲法第65条[だいにっぽんていこくけんぽうだい65じょう] 大日本帝国憲法第65条は、第6章にある、予算案の提出に関する規定である。 == 原文 == 予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大日本帝国憲法第65条」の詳細全文を読む
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