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大日本帝国憲法第66条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第66条[だいにっぽんていこくけんぽうだい66じょう]
大日本帝国憲法第66条
は、第6章にある、皇室経費に関する規定である。
== 原文 ==
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
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