翻訳と辞書
Words near each other
・ 大日本帝国憲法第64条
・ 大日本帝国憲法第65条
・ 大日本帝国憲法第66条
・ 大日本帝国憲法第67条
・ 大日本帝国憲法第68条
・ 大日本帝国憲法第69条
・ 大日本帝国憲法第6条
・ 大日本帝国憲法第70条
・ 大日本帝国憲法第71条
・ 大日本帝国憲法第72条
大日本帝国憲法第73条
・ 大日本帝国憲法第74条
・ 大日本帝国憲法第75条
・ 大日本帝国憲法第76条
・ 大日本帝国憲法第7条
・ 大日本帝国憲法第8条
・ 大日本帝国憲法第9条
・ 大日本帝国政府
・ 大日本帝国朝鮮
・ 大日本帝国水難救済会


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

大日本帝国憲法第73条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第73条[だいにっぽんていこくけんぽうだい73じょう]

大日本帝国憲法第73条は、大日本帝国憲法第7章にある。大日本帝国憲法の改正手続につき規定したもの。
==条文==

#将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
#此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「大日本帝国憲法第73条」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.