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大日本帝国憲法第7条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第7条[だいにっぽんていこくけんぽうだい7じょう]
大日本帝国憲法第7条は、大日本帝国憲法第1章にある、帝国議会の召集や開会などに関する、天皇の権限を記した条項である。
天皇による帝国議会の召集・開会等および衆議院解散等の権限に関する規定である。
== 条文 ==
天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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