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大日本帝国海軍の旗章(だいにほんていこくかいぐんのきしょう)とは、大日本帝国海軍において使用された旗章である。以下、特記ない限り明治22年10月7日公布の海軍旗章条例(明治22年10月7日勅令第101号)及び大正3年1月30日公布の海軍旗章令(大正3年1月30日勅令第11号)に基づくものである。 大正3年改正では、旗の種類にいくつか変更があったほか、夜間の白燈に関する規定や満艦飾・艦飾に関する規定が盛り込まれた。 == 旗の種類 == === 天皇旗 === 天皇旗は天皇乗御の艦船において大檣頂に掲げられた。天皇旗を掲げた艦船においては、区別旗旈(海軍大臣旗、将旗、代将旗及び先任旗)及び長旗はすべて降下された。 天皇旗を初めとして皇族に関する旗(天皇旗・皇后旗・皇太子旗・親王旗)には全て菊花御紋章の意匠が用いられた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大日本帝国海軍の旗章」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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