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大逆事件(たいぎゃくじけん、だいぎゃくじけん) # 1882年に施行された旧刑法116条、および大日本帝国憲法制定後の1908年に施行された刑法73条(1947年に削除)が規定していた、天皇、皇后、皇太子等を狙って危害を加えたり、加えようとする罪、いわゆる大逆罪が適用され、訴追された事件の総称。日本以外では皇帝や王に叛逆し、また謀叛をくわだてた犯罪を、大逆罪と呼ぶことがある。 # 特に一般には1910、1911年(明治43、44年)に社会主義者幸徳秋水らが明治天皇暗殺計画を企てたとして検挙された事件を指す(幸徳事件ともいわれる)。 == 概要 == 政治制度として天皇制を重視した大日本帝国憲法下の日本政府は大逆罪を重罪とし、死刑・極刑をもって臨んだ。裁判は非公開で行なわれ、大審院(現・最高裁判所)が審理する一審制(「第一審ニシテ終審」)となっていた。これまでに知られている大逆事件には、 * 1910年(1911年) - 幸徳事件(検察によるフレームアップがあり、幸徳と面識があるだけの有罪者もある) * 1923年 - 虎ノ門事件(虎の門事件とも表記される) * 1925年 - 朴烈事件(「朴烈、文子事件」とも呼ばれる) * 1932年 - 桜田門事件(李奉昌事件とも呼ばれる) の四事件がある。単に「大逆事件」と呼ばれる場合は、その後の歴史にもっとも影響を与えた1910年の幸徳事件を指すのが一般的である。 虎ノ門事件と桜田門事件が現行犯の逮捕であるが、幸徳事件と朴烈事件は未遂犯の逮捕で、朴烈事件についてはテロ計画に具体性はなく大逆罪を犯す犯意程度で有罪とされた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大逆事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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