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大逆罪(たいぎゃくざい)とは、かつて日本で天皇、皇后、皇太子などに危害を加えることをその内容とした犯罪類型。明治15年(1882年)に施行された旧刑法116条、および大日本帝国憲法制定後の明治41年(1908年)に施行された現行刑法73条が規定していた。日本国憲法施行後の昭和22年(1947年)に後者が削除されたことにより失効した。 統治権・立法権・統帥権・司法権などを総覧する天皇を国家の根幹と位置づけた旧憲法下では、天皇やその近親に対して危害を加える行為は国家そのものに対する反逆だとみなしたことから、大逆罪を最も重大な罪の一つとしていた。 ==条文== *旧刑法第116条 *:天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス *1947年改正前の刑法第73条 *:天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大逆罪」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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