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大韓民国の少年法制[だいかんみんこくのしょうねんほうせい] 大韓民国の少年法制(だいかんみんこくのしょうねんほうせい)は、大韓民国(韓国)における若年者に関する刑事司法制度を概観する項目である。 ==概要== 韓国における若年者に関する刑事司法制度の基本法となるのは、少年法(1958年7月24日法律第489号、最終改正1995年1月5日法律第4929号。以下同法の条項は法令名を示さず引用する。)である。少年法は、日本少年法(昭和23(1948)年法律第168号)の強い影響を受けている。 少年法が対象とする若年者は、20歳未満の未成年者(少年)であり、犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年の3類型がある。少年保護手続それ自体は日本の少年保護手続によく似ているが、犯罪少年について検事先議制が採用されているため、実際の運用状況は大きく異なり、少年犯罪の処理区分は公訴提起(起訴)及び不起訴処分が圧倒的多数を占めている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大韓民国の少年法制」の詳細全文を読む
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