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大韓民国監査院[かんさいん]
監査院(かんさいん)は、大韓民国憲法第97条と「監査院法」第20条の規定により、国家の歳入・歳出の決算を監査し、国家と法律の定めた団体の会計を常時監査・監督して、その執行に適正を期しながら、行政機関の事務と公務員の職務を監察し、行政運営の改善・向上を図る大韓民国大統領直属の合議制機関である。 ==沿革== 大韓民国政府樹立当時には、制憲憲法により国家の収入・支出に対する決算監査を担当する審計院と、政府組織法により公務員に対する監察を担当する監察委員会が設置され、会計検査及び職務監察を各々別の機関で担当した。 大韓民国第三共和国憲法は監察委員会と審計院を統合して監査院を置き、1963年3月に「監査院法」制定とともに監査院が正式に出帆した。以後、維新憲法が国会の国政監査権を廃止しながら監査院を活用するようにしたのだが、これは第五共和国憲法でも踏襲され、現行憲法では国会の国政監査権が復活されたが、監査院は維持された。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「大韓民国監査院」の詳細全文を読む
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