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太皇太后(たいこうたいごう、)は、先々代の帝王の正妻(皇后)もしくは、当代の帝王の祖母に対して用いる尊称である。転じて日本では、以前皇后だったものに対して用いる尊称ないし位とされたことがある〔新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)1678頁および松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)1503頁参照。〕。現在の敬称は「太皇太后陛下」であるが、古くは太皇太后宮(おおきおおいきさいのみや)というように「宮」(ぐう)の字をつけて敬称した。 ==概要== 日本では律令制の導入以降この称号が使われるようになった。令では中宮職を担当の役所となし、『令義解』では「太皇太后……の宮また自ずから中宮なり」とし、中宮職をもって太皇太后に仕える根拠とするが、実際には中宮職と別個に太皇太后宮職をおいて奉仕させた。天皇の在位期間が短くなる、平安時代後期には、以前に皇后(中宮)だったものが、のちに新たに皇后が立てられると皇太后と称せられ、さらにまた新たな皇后が立てられると、繰り上がって太皇太后の位を贈られるようになった。 明治になり、律令は廃止されたが、太皇太后の称は残り、旧皇室典範で太皇太后は皇族とされた。太皇太后への敬称は陛下を用いる。また皇室喪儀令(大正15年皇室令第11号)では、太皇太后が崩ずるに際しては、宮内大臣が公示し追号を定め、天皇が喪主となると定める。 第二次世界大戦後、日本国憲法と共に新たに皇室典範が施行され、同じく太皇太后は皇族とされ(第2条)、また摂政に就任しうるものとされる(第17条)。また敬称は陛下を用い(第23条)、太皇太后を葬るところは陵と称する(第27条)。 なお平安末期に近衛天皇の皇后であった藤原多子(後に二条天皇の皇后となった)を最後に、現在に至るまで、歴史上(皇統)に太皇太后は登場していない。これには、前近代には皇后が立てられない時期も長かったのと、明治以降当代の天皇が在位中に(現在の皇室典範では)祖母に当たる女性が同時に存命していることがないからである(大正天皇の生母である柳原愛子は孫の昭和天皇が即位した後の昭和18年まで健在だったが、皇后ではなかったので皇太后・太皇太后にはなっていない)。 歴代の太皇太后は以下の通り。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「太皇太后」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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