|
奈良県ため池条例事件(ならけんためいけじょうれいじけん)は、以前からため池を使用していた農民が、条例でため池の使用を禁止された以降も使用し続けたために条例により罰金刑を受けた事件。条例による財産権の制限の是非を争った。 == 事件の概要 == 奈良県に所在する当該ため池は、Yらを含む近隣の農民の共有ないし総有に属していたが、奈良県は1954年に「ため池の保全に関する条例」を制定し、ため池の堤塘耕作を禁止した。しかし、Yらは、他の農民が条例に従い任意に耕作を中止するなかで、依然として耕作を続けたため、検察官が立件した。 * 第1審は有罪(葛城簡判昭和35年10月4日 刑事判例集17巻5号572頁)。 * 控訴審は無罪(大阪高判昭和36年7月13日 判例時報276号33頁)。 * 条例で財産権を制限することは、憲法29条2項に違反する。 * 補償なしに財産権を制限することは、憲法29条3項に違反する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「奈良県ため池条例事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|