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契約法[けいやくほう] 契約法(けいやくほう)とは、契約に関する法規範のことである。契約の成立要件や効力等については契約の項目に委ね、本項目では契約法の法源を中心に扱う。 == 日本国内 ==
=== 法源 === 日本には「契約法」という表題の法典は存在しないが、民法(明治29年法律第89号)の第3編第2章に「契約」という表題が付けられており、この部分に収められた規定が契約法の中核をなす。もっとも、日本の民法典は、一般的抽象的規定を個別的規定に先立ちまとめて編纂するパンデクテン方式により編成されているため、実際には、民法総則(第1編総則)や債権総論(第3編債権 第1章総則)に掲げられた規定にも、契約に関する規定が散在する。 また、民法は、人を抽象的に捉え、全ての人に区別なしに適用されることが想定されている。しかし、実際には私人間に存在する知識、能力、財力の格差を無視して契約に関するルールを構築することはできないし、特定の法律関係については特別のルールを作る必要がある。そのため、民法と比較して適用範囲が限定されるものについては、民法典ではなく、別途特別法により規律される。 例えば、商行為に関しては商法の規定が優先して適用される。また、民法中の売買に関する規定を修正するものとして割賦販売法、賃貸借に関する規定を修正するものとして借地借家法、雇用に関する規定を修正するものとして各種の労働法などが、それぞれ制定されている。これらも契約法の法源となる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「契約法」の詳細全文を読む
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