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委託放送事業者(いたくほうそうじぎょうしゃ)は、過去にあった放送事業者の一種である。 引用の促音の表記は原文ママ ==概要== 従前の放送法では、第2条第3号の5に委託放送事業者を「委託放送業務(電波法の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し第52条の13第1項に認定を受けた者」と定義していた。 通信と放送の融合を目指して放送法が改正〔平成22年法律第65号による改正〕され、2011年(平成23年)6月30日施行されて委託放送事業者の定義は削除され、委託放送業務は廃止された。 本記事ではこの廃止時までのことを主として述べる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「委託放送事業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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