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婦人の参政権に関する条約 : ウィキペディア日本語版 | 婦人の参政権に関する条約
婦人の参政権に関する条約(ふじんのさんせいけんにかんするじょうやく、)は国際連合総会において、1952年12月20日の第409回本会議中に承認され、1953年3月31に採択された条約。 ==背景== 条約の目的は、婦人(女性)の参政権のために基本的な国際標準を成文化することにあった〔。第二次世界大戦の余波の中、多くの国はまだ女性に全ての政治的自由を認めていなかった〔。条約の前の年である1952年、婦人参政権を認めていた国は世界中で100に届かなかった。立案と起草については国連女性の地位委員会が中心的な推進力となった〔。委員会は加盟国の国々へ女性の参政権についての調査票を送り、その回答は条約の基礎となった〔。1953年3月31日、この条約は採択された。
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