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婦人保護施設(ふじんほごしせつ)は、売春防止法(昭和31年5月24日法律第118号)第36条により、都道府県により設置される要保護女子を収容保護するための施設である。婦人保護施設の施設設備・運営等については、「婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準(平成14年3月27日厚生労働省令第49号。以下、省令という。)」に定められている。 概ね、各都道府県に設置義務のある「婦人相談所」に併設されているケースが多い。 == 基本方針 == *婦人保護施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員により、社会において自立した生活を送るための支援を含め、適切な処遇を行うよう努めなければならない(省令第2条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「婦人保護施設」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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