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子ども・子育て支援法 : ウィキペディア日本語版
子ども・子育て支援法

子ども・子育て支援法(こども・こそだてしえんほう)とは日本の法律
== 概要 ==
日本における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、児童福祉法その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。
主に、以下のことを定めている。
* 子ども・子育て支援給付として、子どものための現金給付(児童手当)及び子どものための教育・保育給付(施設型給付費、地域型保育給付費等)を行う。(第8条)
* 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業を行う。(第59条)
* 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための「基本指針」を定めるものとする。(第60条)
* 市町村および都道府県は、基本指針に即して、それぞれ、市町村子ども・子育て支援事業計画および都道府県子ども・子育て支援事業支援計画を定める。(第61条、第62条)
* 内閣府子ども・子育て会議を置く。(第72条)
この法律に基づく子ども・子育て支援新制度は平成27年4月1日より施行された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「子ども・子育て支援法」の詳細全文を読む



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