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学生納付特例制度(がくせいのうふとくれいせいど)とは、学生を対象に、国民年金保険料の支払い(拠出)を社会人になるまで猶予する制度である。 == 対象者 == この制度の対象となるのは、以下に在学する20歳以上の生徒・学生のうち、所得等が国民年金法で定める基準に該当する者〔国民年金法90条の3 及び同法施行令第6条の7 以降を参照。本人に扶養親族が無く、障害者・生活保護世帯等で無い一般的な学生の場合は本人の前年の所得が118万円(+ 社会保険料控除)以下。〕である。 * 大学・大学院 * 短期大学 * 高等学校・高等専門学校・専修学校 * 各種学校 * その他、政令〔国民年金法施行令6条の6 〕で定められた教育施設 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「学生納付特例制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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