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宇宙物体登録条約[うちゅうくうかんにうちあげられたぶったいのとうろくにかんするじょうやく]
宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約(うちゅうくうかんにうちあげられたぶったいのとうろくにかんするじょうやく、英:Convention on the Registration of Objects Launched into Outer Space、英略称:Registration Convention)は、宇宙法を構成する5条約の1つ。宇宙物体の識別を目的としたもので、物体の打ち上げ国に対し登録簿への記載、国際連合事務総長への情報提供を義務づける。略称は宇宙物体登録条約。 1974年11月12日に採択された第29会期国際連合総会決議3235(第2回会期)号で、1976年9月5日に発効した。 == 主な内容 ==
=== 宇宙物体の登録義務 === 第2条で規定。宇宙物体が地球を回る軌道又は地球を回る軌道の外に打ち上げられたときは、打上げ国は登録簿に記入することで当該宇宙物体を登録する義務がある。この登録は国連事務総長に対して行うが、実際の登録手続きは国際連合宇宙部(United Nations Office for Outerspace Affairs、UNOOSA)が代行する。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「宇宙物体登録条約」の詳細全文を読む
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