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守護使不入権 : ウィキペディア日本語版
守護使不入[しゅごしふにゅう]

守護使不入(しゅごしふにゅう)とは、鎌倉時代室町時代において幕府守護やその役人に対して犯罪者追跡や徴税のために、幕府によ
って設定された特定の公領荘園などに立ち入る事を禁じたこと。守護不入(しゅごふにゅう)とも。
戦国時代には幕府による権限は否定され、代わりに戦国大名が守護・国主の権限の一環としてこれを付与するようになった。
== 歴史 ==

=== 鎌倉幕府 ===
本来、守護には大犯三箇条の義務遂行のため、本人あるいはその代理である役人・使者の国内の公領・荘園への立ち入る権利が認められていたが、鎌倉幕府国司領家本所権門)との対立を回避するために、国司や領家・本所が守護による干渉を受けない特例地域を設ける事を承認していた。これは御成敗式目によって一層明確化され、不入地に犯罪者などが逃げ込んだ場合でもその追捕は国司・領家によって行われ、不入地の境界線で守護側に引き渡すと言う原則が成立した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「守護使不入」の詳細全文を読む



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