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守護領国制[しゅごりょうごくせい]
守護領国制(しゅごりょうごくせい)とは、室町時代の守護大名による一円的な領国支配体制を指す歴史概念。 == 概要 == 室町期の守護は、当初(14世紀中葉)、幕府から数年ごとに補任されており、守護職の交替は比較的頻繁に行われていた。しかし、14世紀末ごろになると、一定の氏族がその国の守護職を相伝(世襲)するという守護職の固定化が見られるようになっていた。さらに同時期までに、守護職には大犯三ヶ条の検断権、刈田狼藉の検断権、使節遵行権、半済給付権、闕所地給付権、段銭・棟別銭の徴収権など、軍事・警察的職権から経済的利得権まで広範な権能が付与されるようになった。大犯三ヶ条と大番役などの軍事・警察的職権に限定されていた鎌倉期守護と比べて、室町期守護の権能は非常に拡大しており、両者を区別するために室町期守護を特に守護大名という。 以上のように、守護職の固定化および権能の大幅な拡大を背景として、室町期守護は、領国内の在地領主(国人)、土地、人民(百姓など)に対する一円支配(一元的な支配)を強化していった。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「守護領国制」の詳細全文を読む
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