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安全保障会議設置法 : ウィキペディア日本語版
国家安全保障会議設置法[こっかあんぜんほしょうかいぎせっちほう]

国家安全保障会議設置法(こっかあんぜんほしょうかいぎせっちほう、昭和61年5月27日法律第71号)は、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関である国家安全保障会議を設置する日本法律である。平成25年12月4日法律第89号「安全保障会議設置法等の一部を改正する法律」第1条によりそれまでの安全保障会議設置法から表題が変更された。
== 構成 ==

*第一条(設置)
*第二条(所掌事務等)
*第三条(組織)
*第四条(議長)
*第五条(議員)
*第六条(資料提供等)
*第七条(服務)
*第八条(関係者の出席)
*第九条(事態対処専門委員会)
*第十条(幹事)
*第十一条(議事)
*第十二条(事務)
*第十三条(主任の大臣)
*第十四条(委任規定)
*附則

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国家安全保障会議設置法」の詳細全文を読む



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