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安全衛生委員会 : ウィキペディア日本語版
安全衛生委員会[あんぜんえいせいいいんかい]

安全衛生委員会(あんぜんえいせいいいんかい)とは、労働安全衛生法において定められている、労働者の意見を事業者の行う安全衛生に関する措置に反映させる制度である。
==概要==
労働安全衛生法等により、一定の事業者には事業場における安全衛生を確保するための措置(安全衛生管理体制)が義務付けられているが、安全衛生を確実なものとするためには事業者の方で一方的に制度を設けるだけでは不十分である。労働者が安全衛生に十分に関心を持ち、その意見が事業者の行う安全衛生に関する措置に反映される必要がある。その目的で委員会の設置規定が設けられている。
*安全委員会(労働安全衛生法第17条)
*衛生委員会(労働安全衛生法第18条)
*安全衛生委員会(労働安全衛生法第19条)
事業者は、委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならず(労働安全衛生規則第23条1項)、委員会の議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない(労働安全衛生規則第23条4項)。また、事業者は委員会の開催の都度、遅滞なく委員会における議事の概要を労働者に周知させなければならない(労働安全衛生規則第23条3項)。委員会を設置したことやその開催状況について行政官庁への届出義務はない。
事業者は、議長たる委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合〔当該労働組合との間に労働協約によって別段の定めをした場合は、議長の選任及び半数の委員の指名についてはその限度において労働安全衛生法の規定を適用しない。〕、ないときには労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない(労働安全衛生法第17条4項、第18条4項、第19条4項)。委員会の構成員数については、事業場の規模、作業の実態に応じて適宜決定すべきものとされる。派遣先の事業者は、安全・衛生に関し経験を有する派遣労働者を委員会の委員に指名することができ、この場合当該派遣労働者の派遣期間が委員の任期中に終了しないよう配慮すべきである。
委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全・衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない(労働安全衛生規則第23条の2)。
委員会の開催に要する時間は労働基準法上の労働時間であると解されるため、委員会が法定労働時間外に行われた場合には、出席した労働者に対して、使用者は割増賃金を支払わなければならない(昭和47年9月18日、旧労働省労働基準局長名通達602号)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「安全衛生委員会」の詳細全文を読む



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