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安全衛生特別教育規程(あんぜんえいせいとくべつきょういくきてい、昭和47年9月30日労働省告示第92号)は、特別教育についての基準を定めた厚生労働省告示である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本告示は次のような内容になっている。 *研削といしの取替え等の業務に係る特別教育 *自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育 *動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育 *アーク溶接等の業務に係る特別教育 *電気取扱業務に係る特別教育 *低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育 *フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 *ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育 *不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育 *揚貨装置の運転の業務に係る特別教育 *機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 *伐木等の業務に係る特別教育 *小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 *小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育 *基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育 *車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 *ローラーの運転の業務に係る特別教育 *車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 *ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育 *ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育 *高所作業車の運転の業務に係る特別教育 *巻上げ機の運転の業務に係る特別教育 *軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育 *特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育 *ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育 *産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育 *産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育 *タイヤの空気充てんの業務に係る特別教育 *廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育 category:日本の労働法 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「安全衛生特別教育規程」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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