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安全衛生特別教育規程 : ウィキペディア日本語版
安全衛生特別教育規程[あんぜんえいせいとくべつきょういくきてい]
安全衛生特別教育規程(あんぜんえいせいとくべつきょういくきてい、昭和47年9月30日労働省告示第92号)は、特別教育についての基準を定めた厚生労働省告示である。
労働安全衛生法に基づき定められたものである。
本告示は次のような内容になっている。
*研削といしの取替え等の業務に係る特別教育
*自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育
*動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育
*アーク溶接等の業務に係る特別教育
*電気取扱業務に係る特別教育
*低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育
*フォークリフトの運転の業務に係る特別教育
*ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育
*不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育
*揚貨装置の運転の業務に係る特別教育
*機械集材装置の運転の業務に係る特別教育
*伐木等の業務に係る特別教育
*小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育
*小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育
*基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育
*車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
*ローラーの運転の業務に係る特別教育
*車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
*ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
*ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育
*高所作業車の運転の業務に係る特別教育
*巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
*軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育
*特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育
*ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育
*産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育
*産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育
*タイヤの空気充てんの業務に係る特別教育
*廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育

category:日本の労働法



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「安全衛生特別教育規程」の詳細全文を読む



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